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2017年10月12日 (木)

音の暴力発生装置 元気ハツラツ市

 大垣市商店街振興組合連合会は、営利企業の業者に対して、元気ハツラツ市予算の税金年間1800万円を使って、国の環境基本法、岐阜県騒音防止条例に違反した騒音という音の暴力を、商業地兼住宅地にまき散らしている。

 国の騒音に係る環境基準として、環境基本法大6条の規定に基づく騒音に環境基準で、商業地の昼間の騒音は60デシベル以下である。現在の元気ハツラツ市での拡声器を使った大音量の歌、音楽の騒音は80~90デシベルと想定される。

 

現状の問題点

 元気ハツラツ市が開催されている周りの住宅地やマンションの赤ちゃんが安眠できず泣いている。夜勤者が寝られず困っている。病人が不快な思いをしている「子育て日本一の大垣」などの宣伝に疑惑が湧く。

 以前に、マンション住民から大垣ハツラツ市実行委員会に苦情が寄せられたが、「裁判事例でお祭りは例外だ」との詭弁で騙され、追い返されたという。

 しかし大垣・元気ハツラツ市は一営利団体の商店街が己の金儲けのためにやっている営業活動である。それは公的な祭礼には当たらない。祭礼なら、非営利であるし、年に1度であるが、営利の毎月の行事ならその被害は甚大である。それも来年は倍増するという計画があると言う。祭礼で出る音は、電気での拡大機能などは使わない。

 元気ハツラツ市は近所迷惑甚だしいと住民が泣いている。文化都市大垣を豪語するなら、他市に模範になるような文化レベルの高い行事を開催して欲しい。現在の元気ハツラツ市はそれに値せず、他市に対して恥ずかしい。

 土佐の阿波踊りでも、時間帯によっては警察から、騒音防止条例で、中止勧告があるという(報道番組で)。今時、街のど真ん中で、演歌の大音量の騒音は暴力である。そんな例など、最近は聞いたことも見たこともない。文化都市大垣として恥ずかしい。  

なぜ、岐阜県警察、大垣市警察は中止勧告をしないのか?

条例

環境省 騒音に係る環境基準について(国の基準)

 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境基準について次のとおり告示する。 環境基本法第16条第1項の規定に基づく、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準(以下「環境基準」という。)は、別に定めるところによるほか、次のとおりとする。

Cの住居の昼間の騒音規制  60デシベル以下

Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。

平成10年9月30日環告64 改正 平成12年3月28日環告20 改正 平成17年5月26日環告45 改正 平成24年3月30日環告54

 

岐阜県 拡声機による暴騒音の規制に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、県民の日常生活を脅かすような拡声機の使用について必要な規制を行うことにより、地域の静穏を保持し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(適用除外)拡声機の使用の例外規定

六 祭礼、運動会、文化祭等地域の慣習としての行事を行うためにする拡声機の使用

(拡声機による暴騒音の禁止)

拡声機による暴騒音の規制に関する条例

平成二年三月三十日 岐阜県条例第二十二号

改正 平四県条例六号、平十県条例二十六号、

平十七県条例九十二号

 

原因 大垣市長の思惑(推定)

 大垣市長は、商店街の空き地をマンション、駐車場に転換を推奨している(としか思えない状況)。つまり大垣駅前商店街など潰れてしまえ、としか思えない状況を作り出している。状況証拠の結果として、タマコシ跡、ヤナゲンB館跡、ヤナゲン前のマンションビルと大垣駅前商店街は、大垣市長の思惑通り、多くの高層マンションが建ち住宅地になりつつある。その結果としての住宅地なのに、一営利団体の商店街と一部の業者の利権の為、大音量の騒音を住宅地兼商業地にまき散らして大垣市民の生活に甚大な迷惑をかけている。大垣市長の役目は安心安全な市民の生活の確保である。それが全く逆の行政で、市民に対して背任行為を働いている。市民税、県民税の血税年1,800万円(7年間で総額1億2千600万円)を一営利団体に垂れ流して、住民の静かな環境を壊し、市民に甚大な迷惑をかけ、赤ん坊の安眠を阻害している。子育て日本一どころではなく、子育ての母親泣かせ日本一であるとしか思えない。行政として、元気ハツラツ市の運営の管理監督不行き届きである。市民税の使い方の指導が不適切である。大垣市長の責任は重い。

 その元気ハツラツ市会場中央の踊り舞台に、小川大垣市長がしゃしゃり出て、もろもろの行事を得意げに執り行っているので、大垣市長がその音の暴力を黙認し、その行事を率先してやっていると言われても仕方が無かろう。市役所の職員を使って宣伝写真を撮らせているので、市の行政活動そのものである。撮影する市職員の休日出勤手当も市民税からのお金である。

 

図1 マイクの拡声器を使って挨拶をする小川大垣市長

 なぜ、一営利団体主催の営業活動の場で、私企業同士の営業活動儀式に大垣市長が静かな住宅地で県条例違反の拡声器を使って挨拶をするのか?    

 図2、3 元気ハツラツ市での大垣市長参加の宣伝活動

    2017年10月1日(日) 元気ハツラツ市の中央演台

   市役所の職員を使って宣伝写真を撮らせている。新聞社を呼んで、自身の宣伝活動として便乗している。

図4 行事を写真撮影する大垣市役所職員

 なぜ、一営利企業団体の営業活動を大垣市役所の職員が写真撮影をするのか? 元気ハツラツ市を大垣市の公式行事として大垣市が認定している? 人件費も税金である。

図5,6 拡声器のある場所のすぐ後ろは、住宅地である。

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2017-10-12

久志能幾研究所 小田泰仙  HP: https://yukioodaii.wixsite.com/mysite

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