ドローンと隠遁した大垣市役所
ドローン墜落人身事故に大垣市は道義的責任。
本来は大垣市が主犯であると思われる。
2017年11月5日にロボフェス大垣2017で起きたドローン墜落人身事故で、12月6日、国土交通省大阪航空局国交省が業者に厳重注意をしたとの報道があった。それで一件落着である。しかし、以下の疑問が残り、大垣市、国交省、警察署・業者との談合・癒着があったのではとの疑惑が残る。
下記の状況証拠を鑑みると、大垣市の無責任体制、市民の命の軽視主義、なれ合い主義、利権主義等に汚染された役人が、大垣市を衰退に導いたと推定される。なんとかしなければ、大垣市は衰退の一途である。大垣を訪れる人が「大垣はずいぶん寂れたね」という声を最近はよく聞く。大垣市の衰退は、大垣市役所の無責任体制、市民の命の軽視主義がその元凶と思う。
今回の行政指導の疑惑
なぜ、航空法第132 条の3の違反が指摘されないのか。
報道では、「大阪航空局によると、厳重注意をしたのは岐阜県各務原市の「空創技研プロペラ」で、飛ばしたドローンとは別の機体で申請していたこと、会場の風速を適切に計測していなかったことなどから、「安全意識や法令遵守の精神が欠如していた」と判断、行政指導として厳重注意をした。」だけである。
航空法で禁じられている「①第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること。②祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと。③無人航空機から物を投下しないこと。」の三項目に関しては、全くお咎めがない。お咎めの報道さえもされない。申請書類の不備と風速を測定していなかったの2点だけの厳重注意である。
推測される疑惑
上記の①~③の法律違反を公式の問題にすると、大垣市役所の責任問題と、国交省の書類審査のいい加減さの責任問題が露見してしまう。それで、担当者に累が及ばないように、それは不問にして、全て業者に責任を押し付けて幕を引いたとしか思えない。業者と裏取引も疑われる。ドローン業者も今後の役所からの仕事の受注を餌に、丸め込まれたかもしれない。大垣警察署も大垣市役所を捜査はしたくないだろう。長い付き合いである。
なぜ人身事故を起こしたのに、罰則規定にある50万円以下の罰金刑が科せられなかったのか。ことが大きくなると、国交省もいい加減な認可の責任が問われかねないので、それを避けて穏便に済ませたかったとしか思えない。
状況証拠
1.ホームページの履歴
ドローン業者は全面降伏で、平謝り状態であるが、そのホームページに菓子まきに宣伝ページをそのままで、その履歴は残ったままにして、法律違反の菓子まきの受注活動をしていたとの証拠をホームページに残したままにしている。【今後の出演】 「現時点では特に予定はありません」との表示は意味深長である。あえて行政に対して大垣市が注文したという証拠を残すため、抗議として残していると私は解釈した。つまり、菓子まきは正規の業務として、大垣市から受注して、正規の料金を受け取っていた証拠である。大垣市が違法であることを知りながら、菓子まきを発注して、ドローン業者に市民税からのお金を払ったとしか考えられない。超零細企業のドローン会社が、無償で菓子まきをするわけがない。それでは会社経営が成り立たない。
2.大垣市の担当者が立ち会い
事故があった日の午前中に4回の菓子まきをして、大垣市の担当者が立ち会っている。それで、大垣市は全く責任が無いとはいえまい。最低でも道義的責任は免れないが、大垣市は厚顔のままで、責任逃れで遁走である。
3.大垣市観光協会のホームページ宣伝
大垣観光協会のホームページでも菓子まきを、伝統とハイテクとの融合だと得意げに宣伝している。それが、大垣市某高官が「大垣市がそんな指示をするわけがないだろ。業者が勝手にやったんだ」と言いふらしているようだ。責任逃れの言い訳としか思えない。大垣観光協会は、大垣市から予算と人事権を握られている。大垣観光協会は大垣市そのものである。
マフィアの犯罪でも、その指示をしたドンの責任は逃れられない。ドローン業者は、いわばマフィアの下っ端である。零細企業の業者は、ドンである大垣市が金をだして指示した仕事は断れまい。その場合、どこに責任があるか、明白である。
添付資料 ドローン業者の菓子まき宣伝ページ 335.pdfをダウンロード
不幸中の幸い
幸い今回のドローン墜落では被害者が怪我だけで済んだが、少しタイミングがズレれば、死亡事故になった事例である。なにせ5キロの鉄の塊が天から落ちてきたのだ。もし何もなければ、大垣市は頭に乗って色んなイベントでドローンを使い、死亡事故に繋がる事態になったであろう。今日、2017年12月10日、約6,000人が集まった「おおがきマラソン2017」で、ドローンを使い、ランナーのゴール直前か、大垣市長参列の表彰式で何かをまく計画をしたかもしれない。そういうイベントが度重なれば、必ず死亡事故になる事態が起きるはずである。2017年11月5日のドローン墜落人身事故で、軽傷で済んだのは、不幸中の幸いで、神仏の啓示である。
ドローン運用ガイドライン
平成27 年11 月17 日 制定(国空航第687 号、国空機第926 号)
航空法第132 条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン (国土交通省航空局)
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守ることが必要です。
日中(日出から日没まで)に飛行させること
目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること(目視外飛行の例:FPV(First Person’s View)、モニター監視)
第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
爆発物など危険物を輸送しないこと
無人航空機から物を投下しないこと
※航空法に定めるルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください。
2017-12-10
久志能幾研究所 小田泰仙 e-mail : yukio.oda.ii@go4.enjoy.ne.jp
HP: https://yukioodaii.wixsite.com/mysite
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